大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和35(あ)896 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡部利佐久の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を

出でないものであり、同木下敬和の上告趣意は量刑不当の主張に帰し、同今西貞夫

の上告趣意は、量刑不当、事実誤認の主張であり、同鈴木義男の上告趣意は、違憲

をいう点もあるが、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、また、被告

人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないもの

であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決の判断は

正当である。そして、本件定員過剰乗船は、被告人の本件運航上の注意義務を重か

らしめても軽からしめるものとは認められない。されば、本件につき同四一一条一

号ないし三号を適用すべきものとは認められない。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三五年一一月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!