最高裁判所第一小法廷 昭和35(あ)896 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人渡部利佐久の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を
出でないものであり、同木下敬和の上告趣意は量刑不当の主張に帰し、同今西貞夫
の上告趣意は、量刑不当、事実誤認の主張であり、同鈴木義男の上告趣意は、違憲
をいう点もあるが、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、また、被告
人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないもの
であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決の判断は
正当である。そして、本件定員過剰乗船は、被告人の本件運航上の注意義務を重か
らしめても軽からしめるものとは認められない。されば、本件につき同四一一条一
号ないし三号を適用すべきものとは認められない。)
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和三五年一一月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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